2020-07-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
薬局の薬剤師は決して薬局の中で調剤業務だけやっているわけではないんですよ、そのことを是非厚生労働省の皆様方は特に御理解をいただきたいと思っておりますし、医療提供施設である薬局に勤務する薬剤師や登録販売者や従業員の方々の心情を是非お察しいただきたいと存じます。 これはあえて答弁を求めるような内容ではありませんけれど、大臣にもしも感想でもありましたら一言いただきたいと思います。
薬局の薬剤師は決して薬局の中で調剤業務だけやっているわけではないんですよ、そのことを是非厚生労働省の皆様方は特に御理解をいただきたいと思っておりますし、医療提供施設である薬局に勤務する薬剤師や登録販売者や従業員の方々の心情を是非お察しいただきたいと存じます。 これはあえて答弁を求めるような内容ではありませんけれど、大臣にもしも感想でもありましたら一言いただきたいと思います。
本年四月二日に厚生労働省から出されました通知、調剤業務のあり方についてというものについて少しお伺いしたいと思います。 この通知は薬剤師でない方ができる業務について初めて明文化したというものだそうでありまして、実はこの通知を受けていろんな動きが今出てきているなというふうに思っております。
○政府参考人(樽見英樹君) 今年の四月に、調剤業務に関しまして、薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方というものを通知でお示しをしたというところでございます。
改めて、これ答弁いただきたいんですけれども、結局のところ、今この薬剤師の皆さんが担うべき薬学的知見に基づいて行う調剤業務って一体どういうものなのか、そして、今後薬剤師の皆さんが期待される役割というのは一体どういうものなのかについて、改めて答弁をしていただきたいと思います。
その薬局の所在地の都道府県知事等が、薬局の管理者としての業務を遂行するに当たって支障を生ずるおそれがないと判断した場合に、例外的に他の薬局で従事することを認めるということになっているんですが、それの運用としまして、ことしの三月に通知を示しまして、そこで、薬局の営業時間外である夜間、休日に、当該薬局の管理者がその薬局以外の場所で地域の輪番制の調剤業務に従事する場合、あるいは、僻地において薬局の管理者の
御指摘のとおり、ことしの四月に通知を出しておりまして、そこで、薬剤師が調剤業務に関して最終的に責任を持つということを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方というものを通知で示したわけでございます。 具体的に言いますと、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づいて、薬剤師以外の者が一定の条件の業務を実施することは差し支えないことということを初めて明示をした。
また、調剤業務で、地域連携薬局、また専門医療関連薬局も同様でありますが、具体的な要件等は省令事項となっておる。 確認ですが、地域連携薬局の認定要件は、多様な形態の薬局がすべからく認定を受けられるように配慮するのか。具体的に要件の内容を明確にするべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
まさに医薬分業は、薬局の薬剤師が服薬情報を一元的、継続的に把握をして、医師と独立した立場で処方内容や飲み残しをチェックできる、それから調剤業務を薬局が担うことで病院薬剤師の負担が軽減される、これによって患者さんが安全で有効な薬物治療を受けられるようになるという、そういうメリットというのが医薬分業に、患者さんや医療機関へのメリットがあるということでございます。
敷地内薬局、これについては、薬剤師が医師と独立した立場で処方内容をチェックできることや、調剤業務を薬局が担うことによる病院薬剤師の負担軽減など、医薬分業による患者や病院へのメリットがあると考えております。
現在検討中の法案におきましては、先ほど副大臣から御答弁させていただきましたように、薬剤師に対し、調剤時のみならず、薬剤の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や服薬指導を行う義務を明確化することとしておりますので、業務効率化を含めた薬剤師による調剤業務のあり方については、薬剤師が最終的な責任を負う、先生御指摘いただきましたような点につきましては、やはりそれを前提として、薬剤師の監督下において薬剤師以外
例えば、在宅医療の中に従事できるでありましょうとか、また他の調剤業務に従事できるでありましょうとか、いろいろなことがあると思うんですね。そこで、新たな生産活動といいますか、新しい仕事がやれるわけでありまして、そこに新しい経済の成長があるというようなことが、薬のインターネット販売において考えられる一つの経済成長のプロセスなのかなというふうに思います。
それから、病院の薬剤師にとってみれば、外来患者に対する調剤業務というのがなくなりますので、入院患者に対して医薬品の効果や副作用等を確認する業務がやりやすくなる。いろいろなメリットがございます。
薬剤師さんに対して、居宅における調剤業務あるいは実技指導、これは省令改正だと思います。それから、診療放射線技師に対しましては、造影剤の血管内投与、肛門内カテーテル挿入及び造影剤、空気の注入、これは法律だと思います。臨床検査技師においては検体の採取ですね、これは法律。これとは別に、救急救命士については血糖値測定とブドウ糖の溶液の投与が省令改正でできるというようなことが出ております。
今先生おっしゃいましたように、十月二十九日にチーム医療推進会議において、診療放射線技師と臨床検査技師の業務範囲の拡大、そして薬剤師の居宅における調剤業務等の見直し、そして救急救命士の業務のあり方等に関する検討会においてこれらを取りまとめて、今後法令改正を行っていくということになっております。
そもそも医薬分業の長所は、薬剤師が医師と独立した立場から処方箋をチェックする、これができるということ、それから患者が複数の医療機関を受診した場合でも重複投与の防止や薬剤の相互作用確認ができるということ、それから病院の薬剤師は外来の調剤業務から離れ入院患者に対する服薬指導などを重点に仕事をすることができると、こういうようなことなどがメリットというふうにされておりまして、医療の質を向上させ患者さんに便益
それから、保険薬局の多くが、薬剤師の数が少ないなど、その規模が小さくて、調剤業務を行いながら患者さんのお宅に訪問することの負担が大きい、こういうことが考えられております。 ただ一方で、実際にかなり頑張っておられる薬剤師さんの工夫としては、例えば、複数の薬剤師の方がシフトを組んで担当する、しかも、各薬剤師の方が患者さんの受け持ち制をとっている、こういった現場の工夫もございます。
駐車禁止規制のある場所でございましても、社会生活上どうしても路上駐車が必要な場合がありまして、お話しのようなことで駐車許可あるいは駐車規制の除外等の措置をとっておるわけでございますが、あくまでこれは実態に即して判断しておりまして、新しい制度では薬剤師が患者さんの居宅等において調剤業務を行うということでございますが、その具体的な運用形態は今後、改正法が成立後に明らかになるということでございます。
こういった状況を改善するために、平成十七年度予算におきましては、まず医療対策の充実の関係では、常勤の薬剤師二名及び看護師四名の増員が認められたほか、精神科治療の充実を図るために非常勤の精神科医師六名を確保する経費を得たことに加えまして、薬剤師未配置庁の解消など、調剤業務の一層の適正化を図るために非常勤の薬剤師四十一名を確保する経費を得たところでございます。
現在、二四%が一人薬局という数字もあり、また中小病院など薬剤師が一人しかいない施設では、調剤業務以外の服薬指導なども十分できるとは言い難い状況があります。つまり、薬剤師さんといっても、一人でやっていらっしゃると。この問題をどのように解決、あるいは問題があるとお考えなのか、何か施策が必要だとお考えでしょうか。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 医療法では、調剤業務や病棟における服薬指導などの状況を踏まえて、入院患者数や外来処方せんの枚数に応じて病院における薬剤師の配置標準を定めております。
しかしながら、他方で、薬剤師免許を有していない学生の段階で、今御答弁にもちょっとあったんですが、実際に調剤業務や服薬指導などに当たることは、国民から見ますと危険ではないでしょうか。国民の認知、広報の仕方など、このような懸念に対する方策についてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねしたいと思います。
実際に調剤業務に私も携わった経験から申し上げますと、医薬品や医療機器にそのような面があることは私も十分承知しております。しかしながら、不幸にして医薬品によって健康被害に遭われた方たちが、運が悪かったということだけで片づけるわけにはいかないと思うのですね。例えばスモンの患者さんがそうであります。 スモンは、昭和三十年代から全国各地で発生しました。
一方、今までのいわゆる調剤業務というのは、機械化されましたり、いろいろなことがございまして、多少減少したというようなことも言われておりますが、しかし今御指摘になりましたように病棟におきます問題等は新しく出てきているわけでありまして、先般も仙台におきます准看護士の問題が問題になりましたけれども、やはり病棟におけるいわゆる輸液の調合というんでしょうか、そうしたことについてもこれをだれが一体行うのかという
薬剤師につきましては、先生御承知のように、調剤業務のほか、処方せん中に疑義があった場合の医師への照会、あるいは患者に対します薬剤の適正使用のための情報提供などを行いますとともに、一般販売業者における業務の管理や製造業者におきます製造の管理を行うものでありまして、薬事行政において欠かすことのできない重要な役割を担っているところでございます。
次に、院内調剤業務の外部委託について伺いたいと思います。 薬剤師は、医師、看護婦と同じようにその業務の専門性と特殊性が重視されるべき職種であります。ところが、最近、医療機関の院内調剤業務について外部委託を検討すべきとの声が一部出ております。